民事信託
最近のご相談で特に増えてきた感があるのが、遺言書作成相談です。夫婦ともに高齢になって来たので・・主人の認知症が進んで来たので・・今のうちに作りたい。子供たちが財産をめぐって争いごとが起きてきているようなので・・作りたいとかです。理由はさまざまですが、ただ言えることは、遺言書の効力は亡くなられてから発生すると言う事です。 遺言者が生前している場合、寝たきりや意思能力がなくなった場合、効力は発生しません。推定相続人は、たとえ親のため、親の生活資金を捻出するために親名義の不動産を処分したりすることも出来きなくなります。そこでお勧めしたいのが、民事信託、家族信託遺言書です。これですと、遺言者が意思能力無くなった時点で、受託者(妻とか)がご主人の代理人同様で、財産処分や節税対策・・いろいろな手続き等が出来るようになります。家族にトラブルさせないためにも・・常にハッピーであるためにも・・ご興味のある方は与儀までご連絡ください!!
住 所 :〒900-0023 那覇市楚辺1-12-23 コインランドリー2F
TEL :090-1346-0271 【代表 与儀直通】
※お客様対応中の際は折り返しご連絡致します。
Mail:teruhiko_1y@yahoo.co.jp
営業時間:10:00~19:00
定休日:年末・年始
TEL :090-1346-0271 【代表 与儀直通】
※お客様対応中の際は折り返しご連絡致します。
Mail:teruhiko_1y@yahoo.co.jp
営業時間:10:00~19:00
定休日:年末・年始