沖縄相続センター

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【相続問題】公正証書遺言書なら本当に大丈夫?

相談者50代女性2人

最近父親が亡くなり、3人兄弟(長男、長女、次女)が相続人(母も既に他界)のところ、49日に長男がこんなものが出てきたと公正証書遺言書を見せられたとの事。 

公正証書遺言書


そしてそれが姉妹が目を疑った内容で、預金500万円ずつのみを姉妹に、残りの預金(うん千万円)と不動産(時価で約2億円)は全て長男に引き継ぐと云うものだった。

これには納得出来ないので、どうにか出来ないかとのご相談。

裁判した方が良いのかとか、話されていましたが、それは最終手段であって、今後一生関わって行かなければならない家族なので、出来るだけ穏便、平穏に波風立てずに笑顔で話合い解決した方が、後々悔恨しなくて済むと説明、ご理解された。

その後、私のアドバイス通り長男に笑顔で話しかけ姉妹の希望を伝え、今は良い報告で相談出来ているとの事です。 

今回のご長男のように私が思うに、公正証書遺言書であれば、誰にも文句言わせずスムーズに相続出来ると勘違いされている方が多いのではと危惧しております。公正証書遺言書でも、その内容が偏った、一方的なものであれば、ほぼ揉めると思います。

言い方は悪いですが、だまし討ちのようなものです。

黙って作るのではなく、相続人全員のコンセンサスをもって作られる遺言書がベストなのです。

それは遺言書を作成する士業の方々も意識して、指導して頂きたいものだと思います。


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