「円満な相続」事前相談がとても大切です!!
「遺言書」は残せば良いものではありません。残し方を間違えると、とんでもないトラブルに発展する場合があります。「公正証書遺言」で残せば相続はスムーズに行くと、作成している方がいると思いますが、手続き上はそうなりますが、一人に相続が偏った内容ではなく、各相続人に公平な全員が納得できる相続内容にしないと、余計揉める事になります。ですから公証人役場等で作成前に、相続人全員に分割内容確認してもらってから作成した方が円満な相続に繋がります。お気軽にご相談下さい。
FP1「沖縄相続センター」 那覇市楚辺1-12-23 コインランドリー2F 年中無休
与儀輝彦 「完全予約制」TEL:090-1346-0271 メール:teruhiko_1y@yahoo.co.jp

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