【節税対策】生前対応で軽減できる個人と法人の相続税と事業承継対策
以前に築年数46年の古い売ビル(ホテル)のお話しをしましたが、今回もう少し詳しく説明します。

このビルを購入することによって、個人は相続税対策、法人(大会社)なら事業承継節税対策をすることが可能です。
このホテルの売却価格は11億円
3年程前に全館リフォーム済みで、見た目は新築同様ですが、登記築年数が古いため課税評価額は1億円余
減価償却出来ないデメリットもありますが、近々に相続が発生しそうなご家族には速攻性のある大きな節税対策になります。
簡単に説明しますと、11億円の預金を持っていると55%の相続税がかかり、計算すると、相続税が6億5百万円となります。
控除額を差引いても、ざっと5億3千3百万円の相続税を支払わなくてはなりません!
預金で持っているとこんなにも税金がかかるのです。
しかし、このホテルを現金で買えば1億円(課税評価額)×40%=4千万円となり、控除額を差し引くと、なんと2千3百万円で済むのです。
生前に対策しないと、こんなにも金額に差が出るんですよ!
相続・事業承継でのお困りごと、気になっていることがあれば、相続相談実績2,000件以上「日本相続コンサルティング協会」認定のマスター与儀までお気軽にご相談ください。
弁護士、税理士、司法書士と連携し、さまざまなお悩みやトラブルを解決するお手伝いをささせていただきます。
またこのホテルの購入に興味ある方は専任の与儀までご連絡下さい。次回は、法人対策についてご説明致します!
このビルを購入することによって、個人は相続税対策、法人(大会社)なら事業承継節税対策をすることが可能です。
このホテルの売却価格は11億円
3年程前に全館リフォーム済みで、見た目は新築同様ですが、登記築年数が古いため課税評価額は1億円余
減価償却出来ないデメリットもありますが、近々に相続が発生しそうなご家族には速攻性のある大きな節税対策になります。
簡単に説明しますと、11億円の預金を持っていると55%の相続税がかかり、計算すると、相続税が6億5百万円となります。
控除額を差引いても、ざっと5億3千3百万円の相続税を支払わなくてはなりません!
預金で持っているとこんなにも税金がかかるのです。
しかし、このホテルを現金で買えば1億円(課税評価額)×40%=4千万円となり、控除額を差し引くと、なんと2千3百万円で済むのです。
生前に対策しないと、こんなにも金額に差が出るんですよ!
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またこのホテルの購入に興味ある方は専任の与儀までご連絡下さい。次回は、法人対策についてご説明致します!

TEL :090-1346-0271 【代表 与儀直通】
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定休日:年末・年始