沖縄相続センター

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【遺産分割手続】成年後見人制度の限界

2年程前から手掛けている遺産分割手続ですが、今だに終了することが出来ません。

6人兄弟の長男が土地を相続するという内容で、相続人全員ご健在なのでスムーズに行くと思われました。ところが、その中のお1人の方が、認知症で印鑑登録が出来ませんでした。

そこでその方の親戚を、成年後見人にするべく申請書を家裁に出したのですが認められず、法定成年後見人(家裁指定の司法書士)をつけられてしまいました。

認知症の方を含め、兄弟全員では土地の名義は長男にするとの意思統一が以前から確認されていたとのことですが、今となっては手続が遅すぎたことになりました。

遺産増族


皆さんもご存じの通り、成年後見人は被成年後見人の有利になるようにしか、手続了承致しません。

ですから今回の土地名義を長男一人にするためには、被成年後見人に幾らか、後見人が納得する金銭を渡さなければ遺産分割手続に応じてくれません。

成年後見人制度、かなり使いづらいです!

このようなことは他人事ではありません。何処の家庭にも必ずいつかは訪れる相続問題、後回しにして良いことはひとつもありません。

時間が経過すればするほど、より複雑・煩雑化していきます!

そうならないためにも1日でも早い対策・手続されることをお勧めします。与儀までご相談ください!!


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