沖縄相続センター

相続相談実績2000件以上の「日本相続コンサルティング協会」認定のマスターが、弁護士、税理士、司法書士と連携し、皆さまのご家庭のさまざまなお悩み、トラブルを誠心誠意対応・解決お手伝い致します。

相続財産の分け方のひとつ【代償分割】

相続財産 財産分与

相談者:50代男性

最近父親が亡くなり母親もすでに他界、相続人は子供3人。

相続財産は実家の土地建物のみ。兄弟3人で分けたいのだが、売却したくないのでどうやって分けたら良いのかのご相談。

相続財産の分け方には以下3つがあります。

1.現金や家とかを実際に渡して分けるのが「現物分割
2.売却して現金化して分けるのが「換価分割
3.相続人の1人が相続して、他の相続人に現金を渡す「代償分割

このケースでは、「代償分割」が良いと説明するも、渡す現金がないとの事。
そこで銀行から相続対策として、借入する方法を提案したところ、是非お願いしたいとのご希望。

そこで私が銀行と交渉し融資を取り付ける事が出来ました。何かお困りでしたら、銀行融資も含め与儀がお手伝い致します。

ご相談お待ちしております。


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