実家の空き家どうするの?
皆さんすでにご存知かとは思いますが、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、役所から「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍となります。実家にすむ人がいなくなって、そのうちどうにかしようと思っているうちに・・・月日が多く過ぎさり・・・気がつけば「特定空き家」に指定されたと・・・
後の祭りにならないよう、早めの対策が肝心です。思いついた時、どうするか悩まず、与儀にご相談下さい!!
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住 所 :〒900-0023 那覇市楚辺1-12-23 コインランドリー2F
TEL :090-1346-0271 【代表 与儀直通】
※お客様対応中の際は折り返しご連絡致します。
Mail:teruhiko_1y@yahoo.co.jp
営業時間:10:00~19:00
定休日:年末・年始
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