遺言書だけでは不十分??
これまでも何度か、「遺言書」や「民事信託」についてお伝えしましたが、一言で申しますと、両方作成した方が無難かと思われます!生前、認知症とかで意思能力・行為能力が無くなった時に効力を発揮するのが「民事信託」、亡くなった後に、効力を発揮するのが、「遺言書」です。両方作成しておけば、被相続人の方のどのようなご容態でも、おそらく困ることはないと思います。細かい内容は与儀までご相談下さい!!
住 所 :〒900-0023 那覇市楚辺1-12-23 コインランドリー2F
TEL :090-1346-0271 【代表 与儀直通】
※お客様対応中の際は折り返しご連絡致します。
Mail:teruhiko_1y@yahoo.co.jp
営業時間:10:00~19:00
定休日:年末・年始
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