沖縄相続センター

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民事信託と遺言書

最近「民事信託」という言葉をよく耳にすることがあると思います。「遺言書」との
違いは簡単に言えば、被相続人の生前時に効果があるのが、「民事信託」、
亡くなった後に効果があるのが「遺言書」です。「民事信託」はケースによって
いろんな設定が出来ますが、例えば、親が「認知症」などで意識が無くなった時、
事前に息子に「不動産や預金」の管理を「信託」しておけば、父が入院中で意識
がなくても、息子が「父の代理人」として資産運用することが可能となります。
以前は「遺言書」のみがほとんどでしたが、近年はプラス「民事信託」設定する方
が増えています。人は明日どうなるかは誰も分かりません。若いからまだまだとか、
年寄だからすぐとかは言えません。ただ言えることは、一日でも早く準備しておくに
越したことはないと言うことです。「遺言書」と「民事信託」ダブルで作ることをお勧
めします!!
民事信託と遺言書

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