相続登記の義務化
年初のブログでもお話しました、「相続登記の義務化2024年4月施行」の影響かと思われますが、最近相続手続きの相談が増えています。
皆さんご存知かと思いますが、内容としましては、相続・遺贈による不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更をしない場合、10万円以下の過料が科せられる。
他には、住所・氏名変更をした場合、変更の日から2年以内に登記しないと5万円以下の過料が科せられる・・・可能性があります。
また今回の法改正では、「遺産分割協議期間は10年間を限度とする」となり、その期間を経過すると「法定相続に従った割合で分割する」ことになりました。
10年長いようであっという間です。相続人が多ければ多いほど、意見がまとまらない等、なおさら時間がかかって手続きが煩雑となりがちです。
可愛い子孫(くゎーまご)に負の手続きを残さず、ご自身が元気な内に、早めに手続き開始致しましよう! 与儀が迅速にお手伝い致します。
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