信託間に合いました!!

沖縄相続センター 代表 与儀

2023年03月15日 16:17

前回ご紹介しました、民事信託ご希望のご家族・・・信託作成後・・・翌週不動産売買発生・・・奥様がご主人の受託者として・・・無事売買契約・・間に合いました・・契約成立しました!! 本当にスムーズにスピーディーに信託手続き進めて成功した・・典型的な事例と言えます!!
相続手続きもそうですが、ゆっくり進めて良いことはほとんどありません! 特に、来年の2024年4月から相続登記の義務化が始まり、相続発生後3年以内に名義変更等しないと、10万円以下の罰金の対象となります。
早めのご相談お待ちしております。

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