遺言書だけでは不十分??

沖縄相続センター 代表 与儀

2023年08月15日 21:52

これまでも何度か、「遺言書」や「民事信託」についてお伝えしましたが、一言で申しますと、両方作成した方が無難かと思われます!生前、認知症とかで意思能力・行為能力が無くなった時に効力を発揮するのが「民事信託」、亡くなった後に、効力を発揮するのが、「遺言書」です。両方作成しておけば、被相続人の方のどのようなご容態でも、おそらく困ることはないと思います。細かい内容は与儀までご相談下さい!!